会計処理・税金等に関してよくある疑問・質問をまとめてみました。
内容は随時追加していきます!
Q 利息・配当を受け取ったときの仕訳処理はどのようになりますか?
A 平成25年から平成49年までの所得については、所得税に加えて、復興特別所得税が課税されています。
なお、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されました。平成28年1月1日以降に受け取る「預金利息」から適用がされておりますので、注意しましょう。
利息や配当については、源泉徴収されるかたちで税金が課されているので、手取額が、税金が控除されたあとの金額ということになります。
1.利息の計算
手取額(入金額) | 650 | ||
利息金額 | 650÷ 0.84685 | = | 767 (1円未満切捨) |
国税(所得税+源泉所得税) | 767 × 15.315% | = | 117(1円未満切捨) |
!上記金額による仕訳 | | |
普通預金 | 650 | 受取利息 884 |
法人税・住民税及び事業税(国税) | 117 |
2.出資配当金、非上場株式の配当金の計算 ※法人の処理
手取額(入金額) | 1,592 | ||
配当金額 | 1,592 ÷ 0.7958 | = | 2,000(1円未満切捨) |
国税(所得税+源泉所得税) | 2,000 × 20.42% | = | 408(1円未満切捨) |
!上記金額による仕訳 | | |
普通預金 | 1,592 | 受取利息 2,000 |
法人税・住民税及び事業税(国税) | 408 |
※上場株式の配当金については、計算式が異なります!詳細は監査担当者にお尋ねください。
Q 通勤手当は、いくらまでが非課税になりますか?
A 給与に加算して通勤手当や通勤定期券は、所得税法上、その交通手段によって1か月あたりの非課税限度額が規定されています。
なお、平成26年4月1日以後に支給される通勤手当につき、非課税限度額が改正されました!(平成26年10月)
1.電車やバスなどの公共機関を使って通勤している場合
1月あたり、最大10万円が非課税限度額です。
ただし、最も近い・安い経路で通勤した場合の、通勤定期券等などの金額がその限度額になります。
新幹線等を利用した場合の運賃も含まれますが、グリーン券の料金は含まれないことにも注意が必要です。
2.マイカーや自転車で通勤している場合
マイカーなどで通勤している場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額(26年10月改訂後) |
2km 未満 | 全額非課税 |
2km 以上 10km 未満 | 4,200円 |
10km 以上 15km 未満 | 7,100円 |
15km 以上 25km 未満 | 12,900円 |
25km 以上 35km 未満 | 18,700円 |
35km 以上 45km 未満 | 24,400円 |
45km 以上 55km 未満 | 28,000円 |
55km 以上 | 31,600円 |
この場合には、次の(1)と(2)を合わせた金額ですが、やはり1か月あたり10万円が限度額となります。
(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券等の金額
(2) マイカー等を使って通勤する片道距離で決まっている上記2の金額
!上記の非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券等を支給する場合には、この超過金額は、支給月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
Q 所得金額に応じた所得税の税額をおしえてください。
A 平成25年4月1日現在の所得税額は下記の速算表にて求めることができます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
たとえば、課税所得金額が600万円の場合…
600万円 × 20% - 42万7,500円 = 772,500
と計算することができます。
!収入金額 ? 所得金額 ? 課税所得金額?
所得税法に出てくるこれらの用語には、それぞれにちゃんとした意味があります。
(1) 収入金額(収入)
必要経費を差引く前の、総収入金額をいいます。
(2) 所得金額(所得)
収入金額から、必要経費を差引いた金額をいいます。
(3) 課税所得金額(課税所得)
所得金額から、所得控除を差引いた金額をいいます。この金額が、上記の表の左側の金額にあたります。